証明関係の手続き(在留証明等)

令和7年4月1日

証明書が必要となる前に以下についてご確認願います!】

証明書は,その発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できるだけ早く受け取りをお願いします。
・手数料の支払いは、現金のみの取り扱いとなっております。手数料については、こちら
・証明書の種類によっては、代理申請ができないものもあります。代理申請をご希望する方は、事前に当館までご連絡願います。
・申請内容により追加書類が必要になる場合もあります。必要書類等手続きに不明な点がある場合、当館領事班(電話:+7(4212)41-30-48, メール:ryojibu@kh.mofa.go.jp)まで、お問合せください。ご来館いただいたにもかかわらず、書類が不足している等の理由で予定の期日に交付できない場合もあります。特に遠方から来館される方は、ご留意ください。
 
※ 各証明の概要等の詳細については、外務省のページへ

 

【当館で扱っている主な証明】

1 在留証明(和文)

(1)必要書類
  ・在留証明願(当館にあります。)
  ・旅券
  ・住居の賃貸証明書等の原本(現住所を確認できる書類)

※ 消費税免税制度を利用するための在留証明の発行には、上記に加えて次の2点が必要となります。  
  ・ロシア国内に「2年以上」引き続き居住していることを証明できる書類(当地滞在査証及び入国印、賃貸契約書等)
  ・戸籍謄(抄)本(写しの提出可)

(2)交付日
   翌々日
 
(3)発給条件
  ・日本国籍を有する方(二重国籍者を含む)
  ・当館管轄地域に3ヶ月以上滞在しているか、または3ヶ月以上の滞在が見込まれており、公文書またはそれに準ずる書類によりロシア国内の住所を立証できること
 

2 署名(及び拇印)証明(和文)

(1)必要書類
  ・旅券
  ・署名をする書類(遺産分割協議書、委任状等)

※ 署名をする書類がある場合には、署名しないまま窓口までお持ちいただき、当館の領事担当官の面前で署名・拇印をしていただきます。当館で証明書を作成し署名・拇印をした書類に貼付して契印を押します。

※ 署名をする文書がない場合は、申請人の署名・拇印を本邦の印鑑証明と同様に一枚紙の形式で証明することになります。必要とする証明書の形式はあらかじめ提出先にお確かめの上、申請願います。

※ 事前に署名(及び拇印)した文書を持参した場合は、事前の署名(及び拇印)を抹消の上、領事担当官の面前で改めて余白に署名及び拇印していただくことになります。
 
(2)交付日
   翌々日
 

3 身分事項の証明

(1)必要書類
  ・旅券
  ・戸籍謄(抄)本 1通(婚姻証明の場合は、戸籍謄本)
       婚姻証明、婚姻要件具備証明の場合は発行から3か月以内、離婚証明の場合は発行から6か月以内のもの
  ・外国名が含まれる場合、綴りを確認できる公文書(例:親等が外国人の場合は、親の出生証明書、旅券等)
 
(2)交付日
   翌々日
 

4 翻訳証明

(1)必要書類
  ・旅券
  ・翻訳したい公文書(原本)
  ・露語の翻訳文
 
(2)交付日
   翌々日
 

5 警察証明

(1)必要書類
  ・旅券
  ・警察証明書発給申請書(当館にあります)
  ・指紋原紙(当館にあります。当館で指紋を採取いたしますので、時間に余裕をもって来館ください。)
 
※ 申請目的によっては追加でご提出頂く書類(警察証明書を必要とする根拠法令及びその和訳、警察証明書の提出先あるいは申請者の所属機関が作成する同証明書が必要となる旨が記載された理由書及びその和訳など)がありますので、申請前に当館領事部までご相談下さい。
 
(2)交付日
   約2~3ヶ月